2021-02-26 第204回国会 衆議院 予算委員会第四分科会 第2号
冷やかしやからかいではなく、実際に殴る、蹴る、金品を奪う、こういった犯罪が行われたときに、例えば刑事訴訟法二百三十九条二項は、「官吏又は公吏は、その職務を行うことにより犯罪があると思料するときは、告発をしなければならない。」と、公務員の告発義務を定めております。 公立学校の教員、教育委員会の委員などは、学校において犯罪を知った場合は告発する義務があると理解してよろしいでしょうか。
冷やかしやからかいではなく、実際に殴る、蹴る、金品を奪う、こういった犯罪が行われたときに、例えば刑事訴訟法二百三十九条二項は、「官吏又は公吏は、その職務を行うことにより犯罪があると思料するときは、告発をしなければならない。」と、公務員の告発義務を定めております。 公立学校の教員、教育委員会の委員などは、学校において犯罪を知った場合は告発する義務があると理解してよろしいでしょうか。
○矢上委員 あと一つ、刑事訴訟法二百三十九条二項には、公務員の告発義務、「官吏又は公吏は、その職務を行うことにより犯罪があると思料するときは、告発をしなければならない。」と。
そもそも、憲法十五条一項は、戦前の大日本帝国憲法が、天皇主権のもと、第十条で、天皇は文武官を任免すと、官吏を全て天皇の官吏としたことが全体主義と侵略戦争につながったことへの反省に立って、公務員の選定・罷免権を主権者である国民に委ねたところに、その核心があるんです。
明治維新から戦時期までの我が国の地方制度は、衆議院地方創生の調査局がまとめたように、府県知事は国の官吏であり、また、府県の事務の大部分は知事に執行委任された国政事務であったというふうに記してあるんですけれども、まあ、自治と呼べるようなものではなかったというふうに思います。むしろ、江戸時代の幕藩体制においては、藩が領地領民を統治し、まさに自治がなされていたというふうに言えると思います。
最後の方に引いてあるところをごらんになっていただきたいんですが、「検察官が「準司法官」として、以上のような地位と職責を持ち、特殊な検察体制を構成して居る点から見れば、検察官は公務員法では一応「一般職」に含まれて居るけれども、その任免転退等については、一般の行政官吏とは異る特別の措置を定める必要がある」というくだりがあります。
検察官が準司法官として以上のような地位と職責を持ち、特殊な検察体制を構成している点から見れば、検察官は、公務員では一応一般職に含まれているけれども、その任免、転退、退職も入っているわけですね、等については一般の行政官吏とは異なる特別の措置を定める必要があると同時に、検察官の待遇についても、特別職である裁判官に準ずるものとして法律をもって特別の待遇を定める必要があると言わなければならぬ。
戦前は、検事というのは天皇の官吏であります。それが新憲法によって私たちの公僕になったというんですね。 今回大臣がやろうとしていることは、この私たちの公僕を一内閣の官吏にまた返そうとしている、こういうことじゃないですか、大臣。
その趣旨について、委員会審議では事務総長から、最高機関の構成員としての権威と機能を十分に発揮するためとの議論があったと答弁があり、憲法学者も、明治憲法下の議員の地位、待遇が官吏に及ばなかったことを改め、その地位、待遇を最高機関にふさわしいものとするためとして定められたと述べております。
また、国会法三十五条は、議員は、一般職の国家公務員の最高の給与額より少なくない歳費を受けるとしていますが、これは、明治憲法下の議員の地位、待遇が官吏に及ばなかったことを改め、その地位、待遇を最高機関にふさわしいものとするためとされています。
○井上哲士君 国権の最高機関にふさわしいものということでありますが、佐藤功先生の註釈全書「憲法」では、明治憲法下の議員の地位、待遇が官吏に及ばなかったと、これを改めて、その地位、待遇を最高機関たる国会の構成員に値するよう高めるという思想の表れだと、こういうふうに解説もしております。
米軍等との物品役務相互提供におきまして、通貨による償還を行う又は償還を受ける場合における本邦通貨と相手国通貨の換算額というものは、毎年度告示される出納官吏事務規程第十四条及び十六条に規定する外貨貨幣換算率により換算した額というふうにしております。
共産党というのは言わば中国の官吏のシステムであると、そして、習近平さんが目指すのは世界に冠たる中華帝国であると。 相当この対立は根深いなと思いますが、このPPPベースの逆転グラフを見て、麻生大臣はどのような御所見お持ちでしょうか。
官吏は、職務を行うことにより犯罪があると思料するときには告発しなきゃいけない。 大臣、そういう事実が認められたら刑事告発しないんですか。誰も罰せられないなんておかしいじゃないですか。どうなんですか、大臣。
刑事訴訟法第二百三十九条第二項には、「官吏又は公吏は、その職務を行うことにより犯罪があると思料するときは、告発をしなければならない。」というふうに、公務員の告発義務が設けられております。 金融庁さんは、今回、スルガ銀行の調査をして、こういう刑事罰の対象になるんではないかというような事実も把握をされたわけですから、私は刑事告発をする必要があるんではないかと思いますが、いかがですか。
刑事訴訟法の二百三十九条の二では、「官吏又は公吏は、その職務を行うことにより犯罪があると思料するときは、告発をしなければならない。」というふうに規定がございます。
刑事訴訟法第二百三十九条第二項は、「官吏又は公吏は、その職務を行うことにより犯罪があると思料するときは、告発をしなければならない。」と規定をしております。他の公務員と同様に、会計検査院の職員についてもこの条項の適用があるものと承知しております。
というのは大変大きいと思いますが、その部分は、今官房長というお話がありましたから、直接大臣あるいは副大臣や政務官がこの問題について省の役人の皆様方に何かお話をされるのかどうか分かりませんが、あえてお聞きしますが、公務員出身の大臣ということもありますけれども、これもちょっと予算委員会の中でも議論に出ておりましたが、普通に働いている公務員の皆様方が、刑事訴訟法の二百三十九条の第二項というやつです、いわゆる官吏
民主主義国家にとって第一の大きな問題は、官吏が国王や皇帝に対して責任を負うのではなく、一般国民に対して責任を有する官吏制度を打ち立てるという問題ですと。
○政府参考人(辻裕教君) お尋ねの刑事訴訟法第二百三十九条第二項は、「官吏又は公吏は、その職務を行うことにより犯罪があると思料するときは、告発をしなければならない。」と規定してございます。
「官吏又は公吏は、その職務を行うことにより犯罪があると思料するときは、告発をしなければならない。」と。しなければならないんですよ。 ですから、消費者庁が実際処分で認定した違反事実は、刑事罰がある違反事実なんです。また、もう一つ言えば、処分に従わないときもこれは刑事罰があるんです。ですから、それを知った時点で消費者庁は刑事告発する義務があるんじゃないですか。大臣、いかがですか。